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飲んだら乗るな、飲むなら乗るな!
2022年12月09日

忘年会など飲み会の増えるこの時期は飲酒運転も増加し、福岡では連日のように飲酒運転で検挙された報道が続いている。僕は以前、福岡商工会議所から依頼され、福岡市役所前の広場に飲酒運転撲滅のモニュメントをプロデュースしたことがあり、飲酒運転の増えるこの時期に大きな事故が起きないか心配になる。

ところで昔は飲酒運転に対する罰則は無く、道路交通法が制定されたのは1960年だと言う。道路交通法が制定された当初は、「飲酒運転を全面的に禁止するのは少々やりすぎではないか?」との声も多く、基準値が呼気1ℓ中のアルコール量が0.25mg以上の場合のみ運転が禁止されていた。その根拠は当時の飲酒運転の実験で呼気1ℓ中のアルコール量が0.15mg以上で運動能力に影響が出始め、0.25mg以上で心身機能にも影響が及んだからだと言う。ちなみにビール中びん1本、日本酒1合、ウィスキーダブル1杯程度飲んでも呼気1ℓ中のアルコール量が0.25mgに満たないそうだ。
しかし基準値未満の酒気帯び運転はやっても良いと誤解を招くことから、1970年に基準値に関係無く飲酒運転は全面的に禁止された。また罰則は基準値である呼気1ℓ中のアルコール量が0.25mg以上の場合の酒酔い運転とされ、違反点数15点、2年以下の懲役または10万円以下の罰金となり、基準値未満の酒気帯び運転では違反点数6点、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と多少厳しくなった。それでも飲酒運転は全国で日常的に繰り返され、当時、僕も酒気帯び運転で検挙され免停処分になった経験がある。

その後、2006年に福岡市の海の中道大橋で起きた飲酒運転事故を境に飲酒運転撲滅の気運が一気に高まった。この事故は福岡市職員が居酒屋などで飲酒後、車を運転し海に架かる橋の上で家族5人乗りのRV車に追突し、追突されたRV車は橋のガードレールを突き破り約14m下の海面に転落。そしてRV車に乗っていた幼い子供3人が溺れて死亡した痛ましい事故だった。
そして事故の翌年の2007年に道路交通法はさらに厳しく罰則化され、今では酒酔い運転は違反点数35点で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は違反点数25点で3年以下の懲役または50万円以下の罰金となった。また飲酒運転者だけではなく運転手の周辺者に対する罰則も設けられた。

酒を飲む機会の増えるこの時期はもちろん、日頃より飲酒運転をしてはならない。酒を飲むと気は大きくなり冷静な判断はできなくなってしまう。もし飲酒運転で人身事故でも起こしてしまったら、家族はもちろん周りの多くの人を悲しませてしまうことになり、本人や家族は一生、十字架を背負って生きることになる。
「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」この言葉に尽きる。


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